its-a-confusing-world-james-w-johnson連邦税に関するアメリカの政府機関IRS(歳入庁)が、ビットコイン(Bitcoin)を通貨としてではなくモノとして扱うとするガイダンスを発表した。ビットコインを決済に使用した場合にもキャピタルゲインについて考えなければならなくなる可能性があり、ややネガティブな内容だ。

アメリカでは、ビットコインとそのほかの仮想通貨に関する税の取り扱いを明確にするためのガイダンスが発表された。このガイダンスは過去の仮想通貨取引にも適用されることになるという。

仮想通貨にどのように連邦税が適用されるか。
ビットコインやそのほかの仮想通貨は通貨ではなくモノとして扱われる。外国為替取引としては扱わない。ビットコインを購入した投資家はビットコインを売却したときキャピタルゲインもしくはキャピタルロスについて考える必要がある。1年超保有後にビットコインを売却した場合のキャピタルゲイン税率は最高23.8%、1年以内に売却した場合は最高43.4%の税金が課せられることになる。

納税者が決済時にビットコインを受け取った場合、収入として扱われるか。
収入として扱う。

決済時にビットコインを使用した場合、取引時点で譲渡損益が発生するか。
発生する。例えば5000ドル分のビットコインを購入し、その後市場価値が2倍になったとする。そしてそのビットコインを10000ドル分の支払いに充てた場合、5000ドルはキャピタルゲインとして課税されることになる。
ランチ代のような小額決済にビットコインを使ったとしても、厄介にも記録を管理しておかなければならなくなる可能性がある。

仮想通貨を採掘した場合にも収入とみなされるか。
収入とみなす。

雇用主が労働に対して仮想通貨で支払った場合、給与·税務上の賃金の定義を満たすことになるか。
賃金に該当する。所得税の源泉徴収の対象となる。

ビットコインによる決済はIRSに報告しなければならないのか。
要件を満たしていれば報告しなれければならない。600ドル以上の支払いは報告する必要がある。


IRS