finland-ETFビットコインはフィンランドの通貨や電子決済の定義には該当しなかった。フィンランド中央銀行は、現段階ではビットコインをコモディティとして分類することを決定した。

フィンランド中央銀行の高官は、“ビットコインは通貨の定義に該当しない。また運営責任者がないため決済手段にも該当しない。”と述べた。現段階ではコモディティに相当するという。

欧州規制当局は、従来通貨の代替として暗号通貨を使用することの危険性に関して警告を発している。法的整備が整っていないため、当局は消費者と企業を守るための体制作りに取り組んでいる。

フィンランド中央銀行は法定通貨としてのビットコインを否定したが、フィンランド国内でのビットコイン決済は禁じられていない。税務当局のガイドラインによると、ビットコイン投資による損失は課税控除されないが、キャピタルゲインは課税対象となるという。採掘したビットコインについても所得税を払う必要がある。


Bloomberg